相続した財産を、相続人全員で協議し合意分割する場合に作成します。
登記手続に添付するのはもちろんですが、銀行などの金融資産の相続
手続にも使用します。
相続した財産の全てを、法律に定めた相続持分どおり共有財産として
相続する場合には遺産分割協議書の作成は不要です。
・作成上の注意
→ 不動産の登記手続に使用する「遺産分割協議書」には、登記手続対象の土地・建物を
掲載することで足りますが、金融資産や主な財産についても不動産の分割と同時に協議
を済ませたうえ表示しておくことをお勧めします。
無理な場合は、金融資産分割協議の際に協議が整わず、不動産の分割に影響を及さない
ような内容にして配慮して下さい。
相続人間で協議が整った内容で「遺産分割協議書」を作成します。
相続登記の御依頼と同時に限り、+¥7,500-からの追加費用で承ります。
作成後の遺産分割協議書にそれぞれ相続人が署名・押印(実印)します。
作成枚数は、相続人ごとに同じものを作成するか、1枚作成して代表が
保存します。
作成する遺産分割協議書は、収入印紙の貼付は不要ですから、各自原本
を保有する方が好ましいものと考えます。
(作成する枚数で費用は変わりません/阿部事務所の場合)