遺言書作成(公正証書)の手続をサポートするサービスです
司法書士阿部事務所は、3種類(自筆証書・公正証書・秘密証書)の方法
から公正証書を利用した遺言書の作成をお勧めしています。
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【検認手続】もサポート
亡くなられた方の【自筆証書遺言】を発見した場合
封印されている場合は開封しないでご相談ください
管轄する家庭裁判所で【検認手続】が必要です
まだ具体的ではない方は、エンディングノートから始めてみる方法もあります
・手続必要書類
→ 印鑑証明書・戸籍謄本(遺贈の場合はその方の住民票)及び相続財産に関する資料
不動産の場合(登記簿謄本・評価証明書・固定資産税の納税通知書)
金融資産ほか(通帳・証書等、資料のコピー)
→ 個性証書遺言書の作成には【証人】二名が必要です
(公正証書遺言のサポート 基本報酬@ ¥3万〜、付帯業務は別途)
「遺言書」を作成するにあたって、推定相続人の範囲・不動産の調査
などを正確に把握することから始めます。
委任状を頂いて必要な書類を代行取得します。
→ 委 任 状Pdf.
(委任状をダウンロードのうえ印刷して御利用ください)
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※委任状の内容をすべて記入のうえ、署名押印、
身分証明書のコピーを添えて郵送願います。
[ 本人確認(身分証明書の提示)にご協力ください ]
調査の報酬は ¥10,000-〜(証明書の数などで変わります)
別に、除籍謄本などの実費相当額が必要。
公正証書による遺言書作成は、証人が二名必要です 一名分の証人を¥1万〜(二名合計¥2万〜)で
承ります。
公証役場での立会(同席してサポート)報酬は、基本報酬@に含まれます。
自筆証書による遺言書は、管轄する家庭裁判所(被相続人の最後の住所)で【検認手続】が必要です。
申立書に遺言者の出生からの除籍謄本等を添付します。
検認手続報酬¥5万〜 + 実費(調査費用.等)にて承ります。